ブロガーが語る「不動産 売却」
「不動産 売却」の関連検索ワード
「不動産 売却」のブログ検索結果2012年01月25日08時35分
- chobbyさんと再会
- 2011-12-13 23:20:18
- ... 最初から最後まで不動産の話でしっぽりやっておりました。 chobbyさんは5年前に入居者の整理をして建物を売却するようなことをやっていて、いつも一歩先行っていますね。 来年の3月は札幌の大家さんの新築が20棟ほど出来上がるので ...
- こりゃ、えらいこっちゃになるかも・・・
- 2011-12-13 21:40:00
- ... 株価が戻った思った矢先に5000万株もの大量売却に出た。 何か余程資金繰りに困っているに違いない。 本業で困っているはずはないのだから、副業に違いない。 例え0886がそうじゃないとしても、今後不動産バブル崩壊により大打撃を受ける民間企業が続出 ...
- アジア株下落:ムーディーズに続きフィッチも欧州諸国の格下げを検討!?
- 2011-12-13 21:14:00
- ... 株下落 (3)中国の主要都市の住宅販売件数が下落 →中国の不動産ディベロッパー株下落 (4)コモディティ相場下落 →鉱山株下落 ... 同社が保有するロックウェル・ランドの株式を売却する方針を示したことを受けて株価が5.5%高となりました。 ...
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「不動産 売却」のYahoo!知恵袋検索結果2012年01月25日08時35分
- 2011-11-07 20:04:06
- 債権者代位権の転用 不動産移転登記請求権についてウィキペディアをみると下記のように書かれています「Aは自分が所有する土地をBへ売却した。Bはこの購入した土地をCへ売却した。この土地の登記はまだAの元にある。BはAに、CはBに対して売買契約に基づく移転登記請求権を有している。Cが自分に登記を移すには、まずAからBへ移転登記され、その後にBからCへ移転登記する必要がある。しかし、BがAに対して移転登記請求をしない。そこでCは自己のBに対する移転登記請求権を被保全債権として、BのAに対する移転登記請求権を代位行使し、Aから直接自己に移転登記を請求した。 」しかし、「CからBへの移転登記については、Bの受領行為を必要としないので、金銭、動産、不動産の引渡しとは異なり、直接A名義に移転するように請求することはできない。まず、債権者B名義に移転することを請求し得るにとどまる。」という判例もあるようでこんがらがってますCはAに直接自己に移転登記請求することはできるのでしょうか?長文ですいませんがよろしくお願いします。
- 2011-11-07 18:07:34
- 不動産客案内について不動産業に勤務している者です。ある物件の購入をしたいという方から買受証明書にサイン&捺印をいただきました。その前にも、購入にあたり第一優先購入者に該当するためにも申込金を入金いただきました。私どもは買主側の仲介業者です。しかし、先日買主様より買受証明書を書いていただいたにもかかわらずキャンセルしたいとの申し出がありました。この場合、契約書までは作成しておらずただ買受証明書にサイン&捺印いただき売主側へ連絡していました。売主側も、司法書士などに手続きをし手続きにかかる費用は支払い済みです。もちろん、私ども仲介業者もこれまで1か月買主様購入の意思を確認した上でさまざまな書類作成、売主との打ち合わせ等経費1円もいただくことなく動いてまいりました。キャンセルの場合、契約はしておりませんが買受証明書をいただいている以上、契約したものとみなして買主様へ経費要求するべきでしょうか?また、申込金は全額返すべきでしょうか?買受証明書は契約と同等の効力があると思うのですが、いかがでしょうか?キャンセルとなれば、売主側も売却するにあたり司法書士などに手続きした費用は買主様へ請求するべきでしょうか?不動産業に詳しい方、当方、経験が少ないのでぜひ回答お待ちしております。
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